非常用発電機の負荷試験が頼める大阪の会社8選|関西・近畿エリア

非常用発電機の負荷試験が頼める大阪の会社8選

非常用発電機の負荷試験は消防法により1年に1回の点検が義務付けられています。

しかし「非常用発電機の負荷試験をどこに依頼すればいいかわからない」とお困りではありませんか。

本記事では関西・近畿周辺の企業やオーナー向けに、非常発電機の負荷試験が依頼できる大阪の会社を8社紹介します。

負荷試験に関するよくある質問もまとめました。

非常用発電機を所有する大阪のビル・テナントオーナーや管理会社の方は、ぜひ参考にしてください。

非常用発電機の負荷試験が依頼できる大阪の会社8選【関西・近畿】

関西・近畿エリア周辺の企業やオーナー向けに、非常用発電機の負荷試験が依頼できる大阪の会社8選を紹介します。

株式会社ギアミクス

画像出典:株式会社ギアミクス

東大阪市に本社がある株式会社ギアミクスは、さまざまな仕様の負荷試験についてのノウハウを蓄積し、現場に最適な柔軟なサービスを提供します。

疑似負荷装置を活用した模擬負荷試験のみに対応しているため、停電の心配もなくコストパフォーマンスに優れているのが特徴です。

試験内容だけでなくスタッフの行動規範も管理し、20年以上も無事故記録を継続しています。

  • 所在地 大阪本社:〒 577-0066 大阪府東大阪市高井田本通3-5-4
    東京オフィス:〒 141-0031 東京都品川区五反田2-15-10 グルンデル五反田602
  • 電話番号 大阪本社:06-6231-1777 東京オフィス:03-6806-5111
  • ウェブサイト https://gearmix.co.jp/

有限会社テクノディーゼル

画像出典:有限会社テクノディーゼル

西淀川区の有限会社テクノディーゼルは、在籍するスタッフ全員が有資格者または電気工事許可を受けたプロフェッショナル集団です。

負荷試験のみならず、メンテナンスから設備・部品交換まで非常用発電機や電気設備に関することをワンストップで運営しています。

24時間365日いつでも電話受付し、最短で翌日に来てくれるスピーディーな対応も魅力です。

  • 所在地 大阪営業所:〒555-0025 大阪府大阪市西淀川区姫里1-18-20 1F
  • 電話番号 06-6476-3311
  • ウェブサイト https://tec-diesel.com/

日本負荷試験テクノ株式会社

画像出典:日本負荷試験テクノ株式会社

吹田市に所在する日本負荷試験テクノ株式会社は、負荷試験からメンテナンス、設備・修理、オーバーホール、更新までを一貫体制で対応してくれます。

「徹底した顧客目線でのサービス提供」をモットーとし、修繕まで自社スタッフで行っているため、適正価格を提示し不要な見積もりはありません。

非常発電機に急な不具合が発生しても、公式LINEでは24時間いつでも対応してくれるので安心です。

大阪や関西・近畿エリアだけでなく日本全国で年間3,000件以上の実績があり、有資格者がお住まいの地域に出張してくれます。

  • 所在地 関西支部:〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-9ユーコービル601
  • 電話番号 06-6310-0221
  • ウェブサイト https://fukashiken-techno.jp/

株式会社テックビルケア

画像出典:株式会社テックビルケア

摂津市にある株式会社テックビルケアは、一般社団法人「日本発電機負荷試験協会」の正規加盟店で、消防設備点検や定期報告など設備維持管理を行います。

技術研修を定期的に重ねながら、最新の法令に従った負荷試験サービスを提供。

徹底的に作業の無駄を省いたコスト管理により、業界最安値を実現しています。

100%負荷試験にも対応、休日や早朝・深夜・営業時間以外の時間を考慮し、指定した日時による負荷試験を実施することも可能です。

FIRST株式会社

画像出典:FIRST株式会社

堺市のFIRST株式会社は、関西・近畿エリア全域や愛知県など広域エリアを対象に負荷試験サービスを提供しています。

関西・近畿エリアであれば、見積もり費用は発生しません。

消防設備点検資格者や自家用発電設備専門技術者などの有資格スタッフが、常に2人以上の体制で施工します。

負荷試験から発電機の新設やメンテナンス、予防的保全策や内部観察までトータルサポートが可能です。

  • 所在地 本社:〒590-0105 大阪府堺市南区竹城台3-21-2-4
  • 電話番号 06-4708-7590(月~金 9:00~18:00)
  • ウェブサイト https://fukashikensupport.jp/

FRONT LINE株式会社

画像出典:FRONT LINE株式会社

FRONT LINE株式会社は、大阪や京都を中心に関西・近畿エリア全域で非常用発電機負荷試験事業や非常用発電機メンテナンス事業を展開しています。

低価格な料金設定かつ高品質な施工を目指し、疑問を解消するために相談には何度でも乗ってくれる対応の良さが強みです。

営業時間内であれば即日返信が可能なので、待たされる心配もありません。

停電せずにコストを抑えられる模擬負荷試験を実施し、試験結果は写真付きで詳しく報告してくれます。

株式会社アクト負荷試験テクノ

画像出典:株式会社アクト負荷試験テクノ

都島区に拠点がある株式会社アクト負荷試験テクノは、大阪や関西・近畿エリアのみならず全国対応が可能です。

一般社団法人「日本発電機負荷試験協会」の正規加盟店で、定期的な技術研修に参加して点検技術を磨いています。

第1種・第2種電気工事士などの国家資格保有者が在籍し、施工内容やスケジュールも適切に管理、安定した体制が強みです。

  • 所在地 〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目26-5
  • 電話番号 06-6167-6547 (9:00~18:00 平日・土曜)
  • ウェブサイト https://act-fukashiken.com/

株式会社レオン

画像出典:株式会社レオン

天王寺区に所在する株式会社レオンは、一般社団法人「消防管理協会の正規加盟店」であり、非常用発電機の負荷試験からメンテナンス、更新まで一括サポートしています。

電気事業で培われたノウハウや知識、実績により、安心して消耗部品の交換から更新まで任せられる点が魅力です。

自社独自開発による模擬負荷試験機を所持しているため、最新の試験装置ながらも短時間かつ点検コストを抑えられます。

  • 所在地 〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町9-3-3 セイコービル2F
  • 電話番号 06-6776-7175 (10:00~17:00 土日祝日休み)
  • ウェブサイト https://www.kk-leon.co.jp/

 

大阪にある非常用発電機の負荷試験に関するよくある質問

大阪にある非常用発電機の負荷試験に関するよくある質問にお答えします。

負荷試験と無負荷試験の違い

負荷試験では、実際に非常用発電機と接続している屋内消火栓やスプリンクラー設備、排煙設備などを起動し運転させます。

負荷試験の方法は、消防法より以下のように定義されています。

「模擬負荷装置、実負荷等により、定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認する。」

引用:消防予373号15ページより

負荷試験は「実負荷試験」と「模擬負荷試験」の2種類あり、どちらの試験を実施しても問題はありません。

実負荷設備の運転性能をきちんと確認できますが、一部または全施設での停電が必要となるので注意が必要です。

その一方で無負荷運転や模擬負荷試験とは、非常用発電機に負荷がかかっていない運転を指します。

停電が発生する心配もなく、実負荷試験よりも少ない人員で試験を実施することが可能です。

ただし非常用発電機はディーゼルエンジンで発電機を回す方式が多く、無負荷運転ではディーゼルエンジン内に堆積されたカーボンが燃焼排出できません。

必ず一定の負荷をかけた試験を実施し、出力をチェックすることが重要です。

いざという時に非常用発電機が、正常に作動できるようにどちらの試験も適切な周期で必ず実施しましょう。

※負荷試験の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
実負荷試験と模擬負荷試験の違いとは?非常用発電機の点検周期も解説

負荷試験を怠った場合は罰則あり

負荷試験を怠ると法令により罰則があるので注意してください。

負荷試験では、非常時に必ず発電できるかどうかを把握する非常に大切な試験です。

もしもの時に正常に稼働しなければ、人命に関わる二次災害が起こるリスクは避けられません。

法令による罰則は以下を参考にしてください。

電気事業法(電気事業法第40条)

  • 罰則の対象者 技術基準に適合していないと認められる発電設備の設置者
  • 罰則内容 技術基準への適合命令又は使用制限

建築基準法(建築基準法第101条

  • 罰則の対象者 検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者
  • 罰則内容 100万円以下の罰金

消防法(消防法第44条11号

  • 罰則の対象者 点検報告をしない者又は虚偽の報告をした者
  • 罰則内容 30万円以下の罰金又は拘留

施設運営に欠かせない管理業務であるため、毎年の点検を忘れずに実施しましょう。

負荷試験を行うには資格が必要

非常用発電機の負荷試験は、有資格者でなければ実施できません。

国家資格である消防設備士または、消防設備点検資格者が行う必要があります。

「定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ」

引用:消防法 第十七条の三の三

万が一に備えて、非常用発電機の点検整備に必要な専門知識や技能を有する者に負荷試験を依頼しましょう。

所轄の消防署への届出は必須

負荷試験を実施後は、速やかに所轄の消防署へ届出を提出しましょう。

「その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」

引用:消防法 第十七条の三の三

負荷試験を実施しなかった場合と同様に、届出を怠ると罰金もしくは拘留されるので注意してください。

なお、虚偽の届出を行なった場合も罰則があります。

迅速に提出できるよう、負荷試験の報告書をきちんと準備してくれる業者に依頼しましょう。

関西・近畿周辺で非常用発電機の負荷試験なら大阪の会社に依頼しよう


非常用発電機の負荷試験は、消防法第17条の3の3の規定により義務付けられています。

2011年に発生した東日本大震災の時に5%の発電機が正常に稼働しなかったため、平成24年6月27日から「消防法44条」が改正され、罰則規定が強化されました。

もしもの時に、非常用発電機が正常に稼働しなければ人命に関わる二次被害を招くかもしれません。

1年に1回の非常用発電機の負荷試験は、必ず実施しましょう。

大阪や関西・近畿エリアで非常用発電機の負荷試験を依頼するなら、株式会社ギアミクスにお任せください。

ギアミクスは擬似負荷試験を提供しており、停電の心配がありません。

豊富な実績と20年以上も無事故を更新中と安心して依頼できます。

大阪や関西・近畿エリアのビルや管理会社のオーナーの方は、ぜひギアミクスにお気軽にご相談ください。